特定技能「介護」
特定技能「介護」における訪問介護の解禁とサ高住の取り扱いについて
2024年、特定技能1号の対象業務に「訪問介護」が追加され、外国人介護人材の活躍の場が広がりました。しかし、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)における訪問介護の実施については、一定の要件が設けられ、実質的に対象外となるケースが多いのが現状です。
訪問介護の特定技能対象化
厚生労働省は、介護分野の人材不足に対応するため、特定技能1号の対象業務に訪問介護を追加しました。これにより、一定の条件を満たす外国人介護人材が、訪問介護サービスに従事できるようになりました。
ただし、訪問介護に従事するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 介護職員初任者研修課程等を修了していること
- 実務経験が1年以上あること
- 受入企業において、責任者が一定期間同行して訓練を行うこと
これらの要件は、訪問介護サービスの質を確保するために設けられています。
サ高住における訪問介護の取り扱い
サ高住は、居住施設でありながら、介護サービスを提供する形態もあります。しかし、特定技能1号の制度上、訪問介護として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 訪問介護事業所としての指定を受けていること
- 訪問介護計画に基づき、個別にサービスを提供していること
- 利用者と直接契約を結び、独立した訪問介護サービスを提供していること
これらの条件を満たさない場合、サ高住での介護業務は、訪問介護ではなく、施設介護とみなされる可能性があります。そのため、特定技能1号の対象外となるケースが多いのが現状です。
まとめ
特定技能1号における訪問介護の解禁は、外国人介護人材の活躍の場を広げる一方で、サ高住における取り扱いには慎重な対応が求められます。受け入れを検討する事業者は、制度の詳細を確認し、適切な対応を行うことが重要です。

