「技術・人文知識・国際業務」とは
就労可能な在留資格の代名詞的存在
- 簡単にいうと、大卒以上の(専門士以上)方がホワイトカラーの職種に就く場合の在留資格のことです。入管法上は、単純労働が可能となる「特定技能」「技能実習」の創設により棲み分けがなされていることから、原則として現場労働、単純労働の仕事はこの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められません。
技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当するためには、前提として、学術的な素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする職務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする職務でなければいけません(法務省)
どのような業務内容?
「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年の法改正により、業務に要する知識等の学術的区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、スムーズな外国人材の受入れ推進のために包括的在留資格として「技術・人文知識・国際業務」を創設したものです。例えば、理系専門職に従事していた従業員を文系職へ配置転換をする際に「技術」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更手続きが不要ちなりました。しかし、申請時において、許可要件該当性を検討する際には、許可要件(申請者の学歴または実務経験等)がそれぞれ異なるため、三つのカテゴリーに分けて考えます。該当する職種業務内容は以下のとおりです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について詳しく解説します。
本記事では、この在留資格の概要、審査基準、行政書士が提供できるサポート、最近の審査傾向、企業担当者向けの注意喚起、そして「よくある不適合事例」を京都の地に即してご紹介します。
■ どのような業務が対象になるのか?
この在留資格は、大きく3つの業務区分に分かれています。
1. 技術(Technical)
理系分野での専門知識・技術を活かす業務。
例:システムエンジニア、プログラマー、機械設計、ITコンサルタントなど
2. 人文知識(Humanities)
文系分野の専門知識を活用する業務。
例:経理、法務、マーケティング、商品企画、人事、広報など
3. 国際業務(International Services)
語学力や国際感覚を活かす業務。
例:通訳・翻訳、語学講師、海外との貿易・営業、外国人向けのカスタマーサポートなど
ポイントは、単純労働ではなく、専門性・知識・技術を要する業務であることです。
| 技術 | 人文知識 | 国際業務 |
| 研究職、SE、プログラマー | 総合職、営業、会計、経理、金融、コンサルタント等 | 通訳翻訳、商品開発職、海外取引業務等 |
| 「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」 いわゆる理系出身の方 | 法律学、経済学、その他の人文科学の分野に俗する技術若しくは知識を要する業務」 いわゆる文系出身の方 | 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(外国人特有の感性)」 いわゆる文系出身の方 |
| ・業務に関連する大学(短大・大学院・高専含む)若しくは専門学校を卒業 or ・自身が行う業務について10年以上の実務要件を有する | ・業務に関連する大学(短大・大学院・高専含む)若しくは専門学校を卒業 or ・自身が行う業務について10年以上の実務要件を有する | ・業務に関連する大学(短大・大学院・高専含む)若しくは専門学校を卒業 or ・自身が行う業務について3年以上の実務要件を有する(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る仕事をする場合には、3年の実務経験は不要) |
■ 審査の基本要件(学歴・職務内容)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学歴 | 原則として大学卒業(専攻が職務内容に関連)または10年以上の実務経験 |
| 職務内容 | 上記3分野に該当し、専門的知識・技術を活用した業務であること |
| 雇用契約 | 正当な契約に基づき、安定した収入が見込めること |
| 会社体制 | 業務実態が明確で、受け入れ体制が整っていること(説明資料の充実が重要) |
■ 審査傾向と注意点(近年の動き)
- 形式的な記載だけではNG:実際の業務とずれていると不許可。
- 企業側の書類不備で長期化:業務説明書や財務資料の整備が必須。
- 留学生の専攻・業務関連性:文系専攻が理系職に就く場合、補足説明は必要。
■ 行政書士ができるサポート
- 事前ヒアリング・要件確認:業務内容と経歴を精査し、各種要件・適合性を慎重に判断。
- 書類作成・資料収集支援:申請書類、会社案内、業務説明書の作成を支援します。依頼者のお話をしっかりと聞き取り書類にまとめます。
- 申請取次:取次資格というのは、作成書類を入管側へ提出することであり代理権限を有することではありません。(取次者が勝手に審査官へ取り下げ等の意思表示を行うことまでは認められません)
■ 外国籍社員を雇用する企業ご担当者様
~意図せず「不法就労助長罪」に問われないために~
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したからといって、すべての業務が自由にできるわけではありません。在留資格で認められた範囲を超えた業務に従事させると、不法就労となり雇用企業側も「不法就労助長罪」で処罰されるリスクがあります。
在留資格を持つ外国人でも、業務が許可範囲を逸脱していれば不法就労と判断されます。
私は前職(警察官として多くの外国人事件に携わり、意図せず処罰を受けた外国人や企業側の事例を多数見てきました。
このような事態を防ぐため在留資格&VISAを扱う専門家として、事前チェック体制や社内体制整備をサポートしています。
■ よくある不適合事例集(京都の事例)
- 留学生の習得した専攻内容と業務が不一致:経済学専攻の留学生をアパレル企業の販売職として採用、申請するも学歴要件との関連性が薄いと判断され補足説明不足により在留資格は不許可。
- 通訳翻訳カテゴリーの観光ホテル内フロント業務として採用したが、清掃業務のハウスキーピング業務に従事している:京都市内のホテルで多くみられる事例です、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では現場労働は認められておりません。
- 飲食店でのマーケ担当が調理補助:飲食店のマーケティング職として申請したにも関わらず、実際には調理補助や厨房清掃に従事。これも単純労働としてみなされます。
■ 採用前・雇用時チェックリスト(企業担当者向け)
- 採用予定業務は専門性のある知識・技術を要する内容か?
- 単純労働(接客、清掃、調理補助など)は含まれていないか?
- 応募者の学歴や専攻と業務内容に関連性があるか?
- 就労予定の勤務地・部署・役割が明確に説明できるか?
- 雇用契約書や業務内容説明書が整備されているか?
- 入管への提出資料と実際の業務内容に矛盾はないか?
- 社内で外国人社員の担当業務や職務範囲が共有・管理されているか?
■ ご相談・サポート料金(目安)
| 手続 | 料金(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 132,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 88,000円~ |
| 初回相談(30分) | 無料 |
*案件の難易度・ボリュームにより変動します。見積もり無料です。
■ 対応地域
- 関西全域(滋賀・奈良・兵庫など)を中心
- オンライン面談で全国対応可能
■ まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門性を持つ外国人材の活躍を支える制度ですが、業務範囲の逸脱は不法就労というリスクにつながります。京都の事例を踏まえた不適合ケースを参考に、事前のチェック体制構築や書類準備、運用ルール整備をおすすめします。
当事務所では、企業担当者様が安心して外国人雇用を進められるよう、予防的なサポートを提供しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

