「経営・管理」省令改正施行(10月16日)
【重要なお知らせ】在留資格「経営・管理」の許可基準改正
2025年10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の許可基準改正は、これから申請する方だけでなく、既に在留中の方にとっても非常に大きな影響があります。
業績の伸長が緩やかで、改正後の新基準をクリアすることが難しいと感じている経営者の方々は、今後の在留資格について早急な対策が必要です。
今回は、改正のポイント、猶予期間の詳細、そして長期的な安定した在留に向けた選択肢について詳しく解説します。
1. 「経営・管理」許可基準改正の主な変更点
今回の改正では、事業の「規模」と「質」に関する要件が大幅に強化されました
| 要件 | 現行要件 (改正前) | 改正後要件 (令和7年10月16日施行) |
| 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| 雇用義務 | なし (資本金の代替要件として2人以上の雇用要件) | 1人以上の常勤職員の雇用を義務付け |
| 経営者(申請者)の経歴 | なし | 経営・管理経験3年以上 または 修士相当以上の学位 |
| 日本語能力 | なし | 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること ※パートアルバイトは含まれません |
| 専門家の確認 | なし | 新規事業計画について経営専門家(中小企業診断士等)の確認を義務付け |
常勤職員の対象について要確認
改正後の「1人以上の常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、及び法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)を持つ外国人に限定されます 12。
法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)で在留する外国人は対象とならないため、注意が必要です 。
2. 既に「経営・管理」で在留中の方への「猶予期間」と注意点
既に在留資格「経営・管理」をお持ちの方には、新基準への適合に向けた猶予措置が設けられています 。
猶予期間(3年間)の詳細
- 期間: 施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日まで(令和10年10月16日まで) 。
- 審査の取り扱い: この期間中に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の許可基準に適合していない場合でも、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます 。
猶予期間終了後の取り扱い
- 施行日から3年を経過した後(令和10年10月17日以降)になされた在留期間更新許可申請については、原則として改正後の許可基準に適合する必要があります 。
- (例外的な判断):改正後の許可基準に適合しない場合でも、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、総合的に考慮されます 。
猶予期間は、あくまで「準備期間」です。この3年の間に、資本増強や常勤職員の雇用計画を進め、新基準に適合できるように事業を構築し直さなければ、3年後の更新申請で不許可となるリスクがあります。
3. 長期的な要件充足が難しいと感じた方:
「事業の特性上、資本金3,000万円や常勤職員の雇用は、努力しても長期的に難しい…」と感じた方は、在留の安定化に向けて、早めに以下の選択肢を検討することが賢明です。
:永住許可申請
現行の「経営・管理」の許可基準を満たしていない場合、施行日以降は「経営・管理」を前提とする永住許可申請は認められなくなります 。
猶予期間中であっても、事業の安定性や継続性、公租公課(税金、社会保険料等)の適切な履行状況 が厳しくチェックされます。改正後の基準適合が困難な場合は、猶予期間中に永住申請の要件を整理し、準備を進めることが重要です。
:帰化申請(日本国籍の取得)
帰化は、在留資格の要件(事業規模、雇用、売上等)に一切縛られることなく、日本での永続的な居住と活動を可能にする究極の安定策です。帰化は法務大臣の許可が必要ですが、経営者としての活動実態、納税状況、素行の善良性などが認められれば可能性はあります。
:在留資格の変更(技術・人文知識・国際業務など)
事業の継続が困難、あるいは改正後の要件充足を目指すよりも、会社を解散し、別の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替えるという道もあります。
この選択肢は、ご自身の専門性(学歴・職歴)を活かし、安定した企業で働くことで、在留資格の更新不安から解放される可能性があります。
4. まとめ:早期の対策を
猶予期間は3年ありますが、資本増強や雇用はすぐにできることではありません。
「経営・管理」の在留資格は、改正によって事業規模の審査が厳格化されました。この機会に、ご自身の事業の将来性、そしてご自身のキャリアプランを再検討し、最適な選択を行うことが大切です。
当事務所では、
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請
に関する専門的なコンサルティングと、確実な申請サポートを行っております。
ご自身の経営状況や在留資格について、少しでも不安を感じられたら、お早めにご相談ください。最適な解決策を一緒に見つけましょう。

